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こんにちは。サムライ大家です。
国税庁のホームページを見ていてたまたま発見したので情報シェアです。
個人で不動産賃貸業(5棟10室で事業規模)、太陽光事業などを営んでいる場合、青色申告していますよね。
青色申告なら自動的に65万円の所得控除を受けることができるので、税金を少なくすることができます。
白色申告だと10万円控除なので、青色申告がいかにお得かお分かりいただけると思います。
さて、この青色申告控除ですが、令和2年分以後の所得税の申告について、青色申告特別控除の見直しが行われるようです。
—————–以下、国税庁HPより抜粋—————–
(1)不動産所得又は事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳している方が適用を受けることができる青色申告特別控除の控除額が、65万円から55万円に引き下げられます。
(2)上記(1)にかかわらず、正規の簿記の原則により記帳している方で、次のいずれかに該当する方については65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書(平均課税の適用を受ける場合については、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
《参考》
納税者の方の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
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一見すると、65万円→55万円と控除額が改悪変更されていますが、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って申告していればこれまで通り65万円控除を受けることができそうです。
私は税理士丸投げなので、そのあたりは無知ですが、多分電子申告していた気がする(確定申告書に「電子申告」の文字があったような気がする)ので、今までと変わらずに済むのではないかと…(念のため確認してみます)。
これは、
「いい加減、紙ベースでの申告ではなく、電子申告してね!」
という国税庁からの強いメッセージですね。
あわせてこちらもご参照ください↓↓↓↓
令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!(令和元年5月)(PDF/1,202KB)
これを見ると、なんと「基礎控除額」も現状の38万円→48万円にアップしそうですね♪
65万+48万=最大113万円の控除です。
改悪と見せかけて実際は、「改良」となる改正みたいです。
ありがたや~(^^♪
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